高桑ケアマネジメントセンター 運営規程

運 営 規 程


(事業の目的)
第1条 医療法人薫風会が開設する高桑ケアマネジメントセンター(以下「事業者」という)が行う指定居宅介護支援の事業 (以下「事業」という) の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の介護支援専門員が要介護状態等にある利用者に対し、その利用者が可能な限りその居宅において、その有する能力に応じ、自立した日常生活を営むことができるよう配慮した居宅介護サービス計画を提供することを目的とする。

(運営の方針)
第2条 事業所の介護支援専門員は、要介護状態等にある利用者に対し、その利用者の心身の状況、そのおかれている環境に応じて、利用者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者から、総合的かつ効率的に提供されるよう居宅介護サービス計画を作成する。
2.利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者に提供される指定居宅サービス等が特定の種類又は特定の居宅サービス事業者に不当に偏ることのないよう公正中立の立場で居宅介護サービス計画を作成する。
3.事業の運営に当たっては、関係市町村、地域の保健、医療、福祉サービス事業者、他の指定居宅介護支援事業者、地域包括支援センター、介護保険施設等との連携を図り、総合的な居宅介護サービス計画の作成に努めるものとする。

(事業所の名称等)
第3条 事業を行う事業所の名称及び所在地は次のとおりとする。
1.名 称  高桑ケアマネジメントセンター
2.所在地  岐阜県高山市石浦町6丁目220番地

(職員の職種、員数及び職務内容)
第4条 事業所に勤務する職員の職種、員数及び職務内容は次のとおりとする。
1.管理者 介護支援専門員のうち1名
   管理者は、事業所の管理及び従業者の管理、業務の管理を一元的に行うこととする。
2.介護支援専門員 1名(常勤とし、管理者と兼務も可とする)
   介護支援専門員は指定居宅介護支援の提供に当たる。

(営業日及び営業時間)
第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。
1.営業日   月曜日から金曜日までとする。ただし、国民の祝日、12月29日から1月4日を除く。
2.営業時間  月・水・金曜日 午前8時30分から午後5時30分まで
        火・木曜日   午前8時30分から午後3時00分まで


(指定居宅介護支援の提供方法、内容及び利用料等)
第6条 指定居宅介護支援の提供方法及び内容は次のとおりとし、指定居宅介護支援を提供した場合の利用料額は、厚生大臣が定める基準によるものとし、当該指定居宅介護支援が法定代理受領サービスであるときは、無料とする。
①利用者の相談を受ける場所    高桑ケアマネジメントセンター事務室
②使用する課題分析票の種類    MDS-HC2.0
③サービス担当者会議の開催場所  高桑ケアマネジメントセンター事務室
④利用者の居宅訪問頻度      毎月1回以上
 2.次条の通常の事業の実施地域を越えて行う事業に要した交通費は、その実費を徴収する。なお、自動車を使用した場合の交通費は、次の額を徴収する。
  ア.事業所から片道おおむね10km未満        500円
  イ.事業所から片道おおむね10km以上20km未満 1,000円
  ウ.事業所から片道おおむね20km以上       1,500円
3.前項の費用の支払いを受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書にて説明をした上で、支払いに同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

  • 通常の事業の実施地域は、高山市の区域とする。ただし、次の区域を除く。

  上野町、滝町、岩井町、大島町、丹生川町、荘川町、久々野町、朝日町(旧朝日村)高根町、国府町、上宝町、奥飛騨温泉郷、一之宮町段、一之宮町奥

(苦情処理等)

  • 自ら提供した指定居宅介護支援又は自らが居宅サービス計画に位置付けた指定居宅サービス等に対する利用者及びその家族からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。


(事故発生時の対応)

  • 利用者に対する指定居宅介護支援の提供により事故が発生した場合に、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じる。

 2.前項の事故の状況及び事故に際してとった措置を記録する。
 3.利用者に賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。

(虐待防止に関する事項)
第10条 事業所は、利用者の人権の擁護・虐待等の防止のため次の措置を講じるものとする。

  • 虐待を防止するための従業者に対する研修の実施
  • 利用者およびその家族からの苦情処理体制の整備
  • その他虐待防止のために必要な措置

 2.事業所は、サービス提供中に、当該事業所従業者または養護者(利用者の家族等高齢者を現に養護するもの)による虐待を受けたと思われる利用者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報するものとする。

(身体拘束の禁止)
第11条 事業者は、利用者又は、他人の生命、身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為は行わない。やむを得ず身体拘束を行う場合には、本人またはその家族に対し、身体拘束の内容、理由、期間等について説明し同意を得たうえで、その態様および時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由等必要な事項を記録するものとする。

(その他運営に関する留意事項)
第12条 従業者は業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らさぬこととし、従業者でなくなった後においても同様とする。
2.この規定に定める事項の外、運営に関する重要事項は、医療法人薫風会と事業者の管理者との協議に基づいて定めるものとする。

附  則
この規程は、平成12年 6月21日から施行する。
この規程は、平成16年 4月22日から施行する。
この規程は、平成18年 5月 1日から施行する。
この規程は、平成27年 4月 1日から施行する。
この規程は、平成30年 12月 1日から施行する。
 この規程は、令和 6年 3月 1日から施行する。
この規程は、令和 6年 5月 1日から施行する。