身体障害者手帳の交付
腎機能検査結果で、クレアチニン5mg/dl以上、またはe-GFR値10以下になると、身体障碍者3級を取得できます。

身体障害者手帳を取得することで、様々な助成を受けることができます。 
・医療費の助成
・公共施設・公共交通機関の割引き
・税金の減免 等

身体障害者手帳の申請

・医師が作成する身体障害者診断書 診断書代 5,000円(税別)
・印鑑(認印可)
・顔写真(縦4cm、横3cm) 脱帽、上半身が写ったもの
・マイナンバーカード
 以上を持参して市役所(福祉課)、または支所地域振興課へ提出します。

1カ月程度で身体障害者手帳と福祉医療費受給者証(第3号)が公布されます。取得されたら、身体障害者手帳と福祉医療費受給者証を外来受付に提出してください。

福祉医療費受給者証について

医療機関窓口に提出することにより、医療費の負担が免除されます。
注)所得によって適用されない事があります。
1~3級の身体障害者手帳が交付されている方、4級の方は一部該当されます。
☆岐阜県外での医療機関受診の場合
償還払い 一旦自己負担額を払っていただき申請により助成されます。

ページトップへ